会計検査院は、独立監査人として、監査人の守秘義務を自ら解除して日本国憲法又は法律に定められた検査報告を作成する。検査対象機関の会計経理に関して会計検査院が検査で知り得たことは、これらの法定の検査報告において明らかにされる。
法定の検査報告には、憲法又は法律において「報告」という名称を有している4種類(決算検査報告、随時報告(国会・内閣直接報告)、国会要請検査報告、国有財産検査報告)の4種類のほかに、法律で求められている検査を行った旨の表明を行う通知が2種類(財務書類検査報告、NHK検査報告)あるが、守秘義務解除という性格上、当然のこととして、いずれの検査報告も会計検査院の意思決定機関である検査官会議の議決を要する。6種類の法定検査報告の性格は下の「目次」以下に示すとおりであり、最近の具体的な報告は次のリンク先のとうりである。
22年の報告、21年の報告、20年の報告、19年の報告、18年の報告、17年の報告
<目次>
一 国の収入支出の決算の確認
二 国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無
三 検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無
四 予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無
五 第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果
六 第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
七 第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
八 第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
○委員長(鴻池祥肇君) 平成十五年度決算外二件を議題といたします。
本日は、会計検査院の機能強化についてのうち、諸外国の会計検査院について参考人から御意見を聴取した後、参考人、財務省及び会計検査院に対して質疑をすることといたしております。
〔中略〕
○又市征治君 再度、参考人の先生方、既に御案内のことだと思いますが、決算審査を重視をしようというのがこの参議院の全会派の一致した考え方でございまして、その決算重視の一方途として会計検査院の機能を強化をする、それも大事なことではないか。そのために、どんな諸外国のいろんな制度があるのかということで今日こういう場が持たれているというふうに思うわけですが、ずっといろんな話をお聞きをしてまいりましたが、できれば、こう一巡してみまして、諸外国と比べてみると、こういう点が日本の会計検査院の機能強化にもっと補強したらいい、あるいはこういうところは制度を変えたらいいんじゃないかということの印象をお持ちだったら、羅列的に是非それぞれからお出しをいただきたいなと、こう思っております。
もう一つは、会計検査院も、いや、もっと人数を増やしてくれという話になるかもしれませんが、会計検査院の側から見て、いや、こういう権能を与えてもらったらいいなとか、もう少しこういうところは、一面では苦労しているとかということが会計検査院側にもあるとしたら、お出しをいただければと、こう思います。
○委員長(鴻池祥肇君) まず参考人から。後参考人。
〔中略〕
○委員長(鴻池祥肇君) 会計検査院、どなた。
○説明員(真島審一君) ただいまの、今の会計検査制度で不足している点でございますが、私がこの場で私見を申し上げるのもはばかられますので、持ち帰りまして検討させていただきます。
○委員長(鴻池祥肇君) 構いません、どうぞ。どうぞ、私見でも何でも結構です、そのために皆おるんですから。
○説明員(真島審一君) 今日の話題で一言申し上げさせていただくならば、この比較表の中でごらんいただきたいんですが、国会への提出形態が、先ほど片山参考人からお話がありましたように、私どもは年に、法律で規定されておりますのが、憲法上の検査報告とそれから国会法に基づいてお出ししている報告書、この二冊が私どもが公表できる監査結果であるということに相なっております。したがいまして、今回の検査報告もこれだけ分厚いものにならざるを得ないという事情がございます。
今、できることならば、こういう巨大になる、要するに行政検査〔⇒業績検査?〕をやるにしたがってどんどん分厚くなっていくこの現状を何とかしたいという気持ちはございますし、それは今、私ども部内で検討している最中でございます。