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会計検査院一職員のメモ会計検査院は何をしているのか>国会との関係
Sorry, Japanese Only
会計検査院は何をしているのか

Q:国会との関係はどうか

 およそ、国民から選ばれる議会が実質的な権限を有している国家には会計検査院が存在する。そして、どの国の会計検査院も議会とは密接な関係があり、日本も例外ではない。それは議会の由来が、租税徴収権限を行政主体(国王、大統領又は内閣)に付与する機関というところにあり、会計検査院の本質が、租税の徴収と使途を確認する機関である以上、当然のことである。

 もっとも、その在り様は、会計検査院の由来と各国の統治機構の違いを反映したものになる。イギリスの場合は、会計検査院は、当初は行政府の中にありながら独立性を確保しており、現在は、会計検査院長が下院の officer (役員)と位置付けられていて議会に近い位置にある(ただし、決算委員長に野党議員が就くなどの慣例により独立性を確保している)。アメリカの場合は、当初は伝票を確認するための独立的な機関とされていたが、現在は議会に対する補佐機能が重視されてきているただし、議会の機関ではない
 では日本の場合はどうか。日本の場合は、明治初期の財政困難な中で薩長の競争的公費支出を抑制するために肥前の大隈重信が設置したという出自があり、当初から無駄遣い・乱費を抑止する機能を期待されていて、明治憲法下においても、幅広い観点から指摘を行っていた。当然、薩長の影響下にあった軍部とは常に緊張関係にあり、戦前の検査報告においては、特に軍部に対する指摘のなかに、国会で「まあまあ」という趣旨のコメントが付されたものがある。

 現在の法制についてみると、国会との関与において内閣からの独立を確保する仕組みになっている。すなわち、人事においては、トップ・スリーを国会承認としつつ、それ以下は身分保障を与えた対等な3人の合議に委ねている。予算についても、意に沿わない減額を受けた場合は、国会で回復させる道を用意している。
 また、大日本帝国憲法下の会計検査院は天皇直隷の地位によって検査の実効を期していたが、日本国憲法下では国権の最高機関である国会との関与において検査の実効を挙げる仕組みが整備されてきている。日本国憲法下の会計検査院法では、まず、検査官の委員会出席の規定国会法第72条第1項及び会計検査院法第30条が整備され、その規定を踏まえて事務総局職員も国会の委員会へ出席できるようになった。これは、旧憲法時代には、議会へのアクセスがなく、検査報告の逐条審議が政府側の弁明のみを聴して行われていたことの反省として設けられている。そして、平成10年には、国会から検査要請を受けて報告する仕組み国会法第105条及び会計検査院法第30条の3が整備され、さらに、17年には、会計検査院が国会及び内閣へ随時報告会計検査院法第30条の2できることになった。


Q:国会からの検査要請は機能しているのか。

 これまで会計検査院が、検査要請を拒否したことは一度もない。その実績はここに、報告一覧はここに掲載されている。


Q:国会に対する随時報告は行っているのか。

 平成17年11月に会計検査院法が改正されて、会計検査院が好きなときに国会及び内閣に対して報告することができるようになった。会計検査院では、早速18年7月に最初の随時報告を行っている。その実績はここに、報告一覧はここに掲載されている。


<参考>国会法(昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)
第72条第1項  委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。
第105条  各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。

<参考>会計検査院法(昭和二十二年四月十九日法律第七十三号)
第30条  会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。
第30条の2 会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
第30条の3 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。