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会計検査院一職員のメモ会計検査院は何をしているのか>随意契約
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会計検査院は何をしているのか

Q:随意契約が問題になっているが、随意契約を指摘したことはあるのか。

 随意契約によった場合に、最も問題になるのは「競争の利益」を享受できないということである。したがって、会計検査院は随意契約の検査については、契約額の上限である予定価格が適切に算定されているか、の検査を重視してきたところであり、この予定価格の妥当性の検査を「積算の検査」として検査実施面のみならず研修面でも重視して取り組んできた。
 一方、「競争契約にすべきものを随意契約としていた」という指摘は、指摘金額を明示できるものに検査の重点を置いてきた伝統を踏まえるとハードルが高いものであった。このハードルをクリアするために、例えば、13年に処置要求を行った「物品・役務調達契約について」(12年度決算検査報告に「物品・役務調達契約に当たり、原則として競争に付し、給付の確認を確実に実施することなどにより、予算の適正な執行を図るよう是正改善の処置を要求したもの」として記載)では、検査過程で競争化の必要性を説いて、実際に競争化させて締結した契約金額と従前の随意契約による契約金額との差額を指摘金額にするという工夫を行っている。
 その後、決算表示の計上漏れについては、それによる損失額(そのようなものは想定し難い)ではなく、漏れていた金額自体を指摘金額とする方針が確立したことに伴って、競争契約とすべきを随意契約によった場合は、その契約金額自体を指摘金額とする方針が確立し、これにより、契約方式選択の妥当性の指摘のハードルが下がり、指摘事例も増えてきた。
 そして、随意契約に関する国民の関心の高まりを受けて、21年11月の検査報告では「国民の関心の高い事項等に関する検査状況」では2番目に「各府省等が締結している随意契約に関するもの」を上げており、また20年11月の検査報告では「国民の関心の高い事項等に関する検査状況」のトップに「各府省等が締結している随意契約に関するもの」を挙げて検査報告掲記事項を列挙している。
 なお、19年以前の検査報告でも「随意契約によるべきではない」と指摘した事例は次のとおりある。
 19年官庁 19年役務 18年役務 16年物品・役務 13年物品・役務