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会計検査院一職員のメモ>会計検査院は何をしているのか>審査体制
Sorry, Japanese Only
会計検査院は何をしているのか
Q:請求に対する審査体制を問題視したような指摘はあるか
融資保証(保証申込み)の審査体制を問題視したものもある。
- 平成16年:中小企業信用補完制度における保証審査等について
2 検査の結果
粉飾決算等を行う中小企業者については、前記のとおり、企業倒産のリスクが高いことなどから、協会等の審査において当該事実を把握した場合は、早期解消が見込めるものなどを除き原則として保証しないこととしている。しかし、粉飾決算等の態様については決算書等では把握が困難なものも多く、これらの事実確認の方法も協会によって区々となっている。
……。
そこで、……。また、これらについて協会の保証審査時に事実の確認が可能であったかを検証するとともに、保証審査に係る協会の内部規程等の整備状況及び信用調査の具体的な方法等について調査した。
……
(4)内部規程等の整備状況
イ 審査支援システム
……
24協会について、審査支援システムの導入状況を調査したところ、20協会ではシステムを導入し審査の効率化を図っているが、4協会では未整備となっている。
そして、20協会の審査支援システムで算出されるデータは、表10のとおり、15協会(75%)では業種別に平均値と比較できるものとなっており、11協会(55%)では異常値が表示される機能を有しそれについて確認を行っている。さらに、そのうちの8協会(40%)では表示された異常値について金融機関に照会するなどして内容を確認している。
なお、24協会について、本院の調査の結果判明した粉飾決算、融通手形操作及び高利借入の発生率と審査支援システムの整備状況との関連性について検証したところ、異常値として表示された結果を金融機関に照会している8協会は、システムが整備されていない4協会と比べて粉飾決算等の発生率は低い状況となっている。
3 本院の所見
……
そして、このような事態を根本的に打開するためには、金融機関のリスク分担の問題も含めて、信用保証制度のあり方にまで踏み込んだ検討が必要であると考えられるが、これらは、中小企業庁及び中小企業総合事業団信用保険部門を引き継いだ中小企業金融公庫のみならず、全国の信用保証協会、金融機関等関係各方面との協議を要する事項であり、事態の改善にはなお相当の期間を要するものと認められる。
ついては、当面は、制度の趣旨に沿った適切な運用を図るべく、次のような方策を講ずるなどして、協会における保証審査等のなお一層の適正化を確保することが望まれる。
(1)中小企業庁において
……
(2)中小企業金融公庫において
……
なお、協会においても、中小企業庁の指導等を受けるなどして、職員の審査能力の向上を図るとともに保証審査に関する実務的なマニュアルを整備し、かつ審査支援システムの有効な活用により粉飾決算等の事実を適切に把握できるよう審査態勢の充実を図ることが望まれる。また、金融機関経由で保証が申し込まれるものについては、金融機関に対して事前の審査の充実を求めることが望まれる。