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会計検査院一職員のメモ会計検査院は何をしているのか>政策評価との関係
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会計検査院は政策評価について何をしているのか

Q:政策評価と会計検査はどう関係するのか

 会計検査の結果、政策評価に問題があれば指摘するし、また、事態を示して的確な政策評価を求めた事例もある。
 もうちょっと丁寧に説明すると、その責任において実施している政策について自ら効果を把握し、評価してその結果を反映させようという政策評価と、監査人のクリーンハンドの原則の下に第三者機関としての評価を行う会計検査との相違はあるわけで、端的に出てくるのが、必要性の観点の位置付け。法律上の規定振りを見ても、当局が行っている政策評価については、法律(「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第3条第1項)上「必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から」行うとなっていて、必要性の観点(「政策評価に関する間本方針」によれば「政策効果からみて、対象とする政策に係る行政目的が国民や社会のニーズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有しているか、行政関与の在り方からみて当該政策を行政が担う必要があるかなどを明らかにすることにより行う」とされている。)が真っ先に明定されている。これに対し、会計検査の場合、法律会計検査院法第20条第3項)では「正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から」行うとされていて、明示はされていない。それでは、必要性の観点が視野にないかと言うとそうでもないわけで、「会計検査の基本方針」では、従前から「業績の評価を指向した検査を行っていく。そして、必要な場合には、制度そのものの要否も視野に入れて検査を行っていく」としている。つまり、検査の進行に伴って制度・施策の必要性を問題視することはあるということで、結果的には、さほどの差異はなく、要は、組織統制者の補助者として組織トップのためにトップの裁量に応じて柔軟な姿勢で業務を点検していく内部監査と、第三者として組織の利害関係人のために客観性・公平性を旨に異状の有無を検証する外部監査の相違ということになる。
 また、内部統制の有効性を検証することの一環として政策評価の有効性も視野に入ってくるわけで、政策評価の方法に改善を求めることもある。

<政策評価の方法に改善を求めた例>
農道整備事業及び区画整理事業における投資効率の算定 木質バイオマス関連事業で整備した施設の事後評価 新山村振興等農林漁業特別対策事業等 築いそ整備事業 国営かんがい排水事業
<的確な政策評価を求めた例>
社会保険診療報酬に係る租税特別措置 産業再配置促進費補助金


<政策評価の方法に改善を求めた例>


<的確な政策評価を求めた例>